年末調整をもうちょっと詳しく。扶養家族が居る場合について

   2015/11/30

こんにちは。本木 ななです。
私とろくがお世話になっております。

2015/11/16『年末調整(会社でする)VS.確定申告(自分でする)! マイナンバーはどうなる?』から2日経ってしまいましたが、続きです。

前回は、独身で扶養家族が居ない上に保険などの控除もない、という方の場合で書かせて頂きました。
今回は以下の条件で書いてみたいと思います。

  1. 正社員で転職歴なしサラリーマン「ろく男」42歳。妻子あり
  2. 妻「なな美」42歳。パートで年収100万円。扶養
  3. 子「はち助」21歳。学生でバイトせず0円。扶養
  4. 父「く郎」75歳。無職で0円。扶養
  5. 全員、保険は一切入っていない

この場合ですと、どうなるか?
まず、上記2番と5番より「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類を書く必要がなくなります。

この長~い名前をよく見ると「給与所得者(1.サラリーマンろく男)の保険料控除申告書(5.保険)」と「給与所得者(1.サラリーマンろく男)の配偶者特別控除申告書(2.妻なな美の特別控除)」という2枚の申告書が兼ねられています。これ1枚で。

そして今回の場合は、

  • 5.保険=一切入っていない
  • 2.特別控除=年収103万円~141万円に該当しない

となりますので、まずこの書類は「要らない」ということになります。今回の場合は。
そこで前回にも出ました「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、以下のように記入し提出することになります。

平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 妻子と父扶養ありの場合について

(画像は国税庁ホームページ源泉所得税関係のページより頂いたものを使用しています。なお、画像はクリックで大きくなりますが同じ画面内ですので、戻るボタンで戻ってください)

少しわかりにくいのは、妻のなな美の「所得の見積額」には「控除分の65万円を引いた金額を記載しなければならない」ところでしょうか。

あとは、子供の年齢によって記入する場所や「○」の有無などが異なる、というところになりますか。

なお、3.子「はち助」と4.父「く郎」ですが、同居していない場合でも扶養親族であれば記入し申告できます。

また、1.「ろく男」2.妻「なな美」3.子「はち助」4.父「く郎」のうち障害のある方が居られる場合は、B欄(3.子「はち助」と4.父「く郎」を記入した欄)の下にあるC欄「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」に記入します。

今回の「5.全員、保険は一切入っていない」という場合は稀だと思われますので、この「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけで終わりというのもまた稀だと思います。

つまり、実際はこの「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚を提出する場合が、最も多いのではないかと思います。

次回は、独身で転職歴がなく扶養家族が居ないが保険には入っていた(保険料控除を申告したい)場合について、書こうと思っています。

 

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