給料未払いのまま会社が倒産。でも、労働者なら未払賃金立替払制度で大丈夫?!

   2019/07/23

こんにちは。本木 ななです。
私とろくがお世話になっております。

かつて一度だけ、タイトルのような経験をしたことがあります。
今回はそのことについて、書き留めておこうと思います。

15年以上、ひょっとしたら20年近く前の古い話です。

私はとあるディスカウントショップで働いていました。

チェーン展開しているような大きなお店ではありません。

以前の最も売り上げがあった時には複数の支店があったらしいのですが、私が働いていた時は既に本店の一店舗しか残っていませんでした。

そしたらそのディスカウントショップが突然潰れてしまいました。

・・・・・・給料未払いのままで。

最終日に、今日は都合でお店を早く閉めると言われて定時の2時間前ぐらいに閉店になりました。

何か変だと思ったのですが、そのまま帰宅しました。

たまたま私のシフトはこの翌日が休みで、翌々日からの勤務となっていました。

出勤するとシャッターが閉じたままです。

あれっと思って電話すると繋がりません。

まさか?
まさか?
まさか?

り、臨時休業・・・・・・いや、電話代滞納で繋がらない状態って、このまま再開できないのでは?!

シャッターが閉じた状態のまま1週間~2週間が過ぎ、最終的にそのお店は二度と開くことはありませんでした。

そして私は労働基準局に相談に行きました。

すると「未払賃金立替払制度」があることを教えて頂きました。

未払いのお給料を倒産した会社に代わって、労働者健康安全機構が最大8割まで立替払してくれる制度です。

詳しくは厚生労働省の以下のページをご覧ください。

未払賃金立替払制度の概要と実績

立替払を受けるためには、その要件を満たしていなければなりません。

上記リンク先より一部抜粋します。改行等編集しました。

(1) 使用者が、
[1]  1年以上事業活動を行っていたこと
[2]  倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。必要な用紙は労働基準監督署にあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。

(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

(2)について補足致しますと、お給料が遅れに遅れた挙げ句の果てに支払われなくなってやむを得ず退職した後、その会社が倒産した場合等が当てはまると思います。

さて、私の場合はどこに当てはまるのかと申しますと「(1)のロ」です。

もうちょっと詳しく書くと、以下のようになります。

「(1)使用者が [1]1年以上事業活動を行っていて [2]倒産(=正式な倒産手続きをしないまま、中小企業が ロ:事実上の倒産 となったもの)」

そしてこの場合は、労基の担当の方が本当にこの会社が事実上の倒産をしているかどうかを確認するまで、立替てもらえないのです。

ちなみにですね、お金を立て替えてもらえたのは手続きから1年近く後のことでした。

(この期間はその会社によって違うそうです。事実上の倒産の確認が早ければその分早くなるとのことでした。また、私が手続きした時は倒産が多く、非常に混んでいたそうです)

手続きをしてくださった方をはじめ倒産の確認等いろいろしてくださった方々、本当にお世話になりました。

ありがとうございましたー!!!

では、話を元に戻します。

支払いをしてもらえるのが決まった知らせを受けて、労働基準監督署にその手続きに行った日のこと。

かつて一緒に働いていた皆さんが集まっていました。

しかし勤務時間がほぼ同じで最もお世話になった先輩パートさんは、そこには居ませんでした。

立替金を受け取ると扶養から外れてしまうという理由で、ご辞退されたとのことでした。

そしてもう一人、部長もいませんでした。

部長とは店長兼任の社員のおじさんでしたが、皆は部長と呼んでいました。

部長がいない理由は、立替払の対象者ではないからというものでした。

確か、名ばかりの役員で実際はずっとお店のお仕事だけをやっていた、と聞いていたのですが。

名ばかりとは言え、役員に名前があったら立替払を受ける対象者ではなくなってしまうようです。

東京労働局の『未払賃金立替払制度』には、以下の文言がありました。

「労働者」とは、倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいいます。会社又は法人の登記簿に役員として登記されていた人は基本的には該当しません。

とは言え「基本的には」となっているので、たとえば「サービス残業回避のためにムリヤリ役員にされて、実際は一般の労働者と全く同じ仕事をしていたのに・・・・・・」という方は、諦めないで相談だけでもやってみることをおすすめしたいです。

そしてここでも散々「労働者」と言われているように、業務委託や請負の契約で「事業主」という形で働いていた場合はやっぱり対象者ではありません。

業務委託や請負の契約については以前書いた記事をご参照頂けると嬉しいです。

(また、それら業務委託や請負の契約であっても「ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができる」となっているので、まずは相談してみることをおすすめします)

なお、立て替えてもらえるお金は基本的には8割ですが、上限があるため8割にならない人もいるでしょう。

また、この時に立て替えてもらえるお金は定期賃金と退職手当のみで、ボーナスは含まれません。

泣き寝入りはせず、とりあえず行動を起こしてみましょう。

その後で、最も良いと思われる方法を選択してくださいね。

 

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ありがとうございました。
これからも頑張りますのでよろしくお願い致します。

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