年末調整(会社でする)VS.確定申告(自分でする)! マイナンバーはどうなる?
こんにちは。本木 ななです。
私とろくがお世話になっております。
タイトルがえらいオオゲサになってしまいましたが、中身は相変わらず大したことありません。ご容赦を。
まず、最初の疑問『マイナンバーはどうなる?』からですが。
マイナンバーが出ましたが、これはどうすれば良いのでしょうか?
調べてみましたら、平成27年度は無視しても良いらしいです。
つまり、昨年までと同じ方法のまま変わらないということになります。
ただし来年からは変わりますので、ご注意ください。
さて、次です。
『年末調整(会社でする)VS.確定申告(自分でする)!』というタイトルになってはおりますが、基本的には会社でやって頂けるものであればやって頂いた方が楽ですよね。
会社でやって頂けるのであれば、必要な書類を全部揃えてやって頂きましょう。
「面倒だから」とスルーしていませんか?
それは損です。損しています。
がんばって書類揃えて、是非やって頂きましょう。会社様に。
(具体的にどのように損なのかは、後で触れます)
会社でやって頂けない場合は、いろいろ考えられますけども。
例えば、業務請負契約で働いている場合とか。
あるいは年末調整の時期にはその会社で働いていなかった、とか。
私(本木 なな)の場合、上記のいずれも経験があります。
最も多いのは下のケース(年末調整の時期にはその会社で働いていない)です。
……根性ないから、一年以内に辞めたパターンが結構あるんですよね。汗
そういう会社でやって頂けない場合は、自分で確定申告するしか仕方ありません。
が、ここではまず、会社で年末調整をやって頂けるパターンからご説明させて頂きたいと思います。
上記でも少し触れましたが、年末調整をしないと何故、損をするのか?
答えは
- 払い過ぎた税金を返してもらえないから
なんですね。
これは、非常にもったいないことです。
是が非でも、返して頂きましょう!!!
何故、払い過ぎていると言い切れるのか。
それは、
- 基礎控除
の分があるからです。
皆さん、必ず。
年末調整をやらないでスルーしてしまう人の中に“大病もしていないし、住宅ローンも大きな保険もやっていないから(自分は得をしない)”と、誤解をしていらっしゃる方がたまーに居られます。
そういう、特に何の事情もないという方でもこの基礎控除の分は必ずあります。ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されるものだからです。
では、この基礎控除ってそもそも何なのでしょうか?
基礎控除とは、平たーく言えばえーと「平たく認められた経費」になりますかね?
働いてお金を得るためには、例えば営業職サラリーマンのろくを例にすると
……着たくもないスーツを着て
……締めたくもないネクタイ締めて
……履きたくもない革靴を履いて
……履きたくもないパンツ履いて……て、露出狂かお前は! もとい
……持ちたくもない営業鞄を持って
会社に行って、仕事してますけども。
もちろんこれらは休みの日には一切使いませんけども、会社勤めしている以上はこういう服や靴や鞄で身なりを整えて、お仕事をがんばらないといけません。でないとお給料もらえないですから。
つまりこの、服や靴や鞄の分、(会社に勤めるための)経費が掛かっていますよね?
それらをざざっと平たく計算して、年間38万円はこういう経費の分として認めましょうという、それが基礎控除です。
年末調整をすると誰でも、この基礎控除の分は計算してもらえるんですよ! やったね!!(^^)v
さらにここから……
……年収103万円以下の奥様が居る方(配偶者控除)
……生命保険の保険料を払った方(生命保険料控除)
……地震保険の保険料を払った方(地震保険料控除)
……住宅ローン2年目の方(住宅ローン控除)
……この会社に勤める前に国民健康保険・国民年金を払った方(社会保険料控除)
などに該当する方は、それぞれの控除も受けられます。
全部は書いていません。割愛しています。
なお、調べていてわかったのですが、医療費の控除と住宅ローンの一年目の控除については、年末調整では対応できません。確定申告を行うことで取り戻すことができます。
と、なりますと。
医療費の控除と住宅ローンの一年目の控除がある方については、年末調整をスルーしてご自身で確定申告をすれば良いのではということになりますね。
年末調整をしても対応ができないから、後で確定申告を……というのは二度手間になってしまいますから。それならもう、確定申告で一回で済ませてしまった方が良いような気がします。
(年収2,000万円を超える人と、副業での所得合計が20万円を超える人も確定申告が必要です。この場合も確定申告一回で済ませた方が良いのでしょうね)
最後になりましたが、記入例を挙げておきます。
必要な書類は「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみです。
(画像は国税庁ホームページの源泉所得税関係のページより頂いたものを使用しています。なお、画像はクリックで大きくなりますが同じ画面内ですので、戻るボタンで戻ってください)
独身で扶養家族も居ない、年内に転職しておらず保険料などの支払いも一切なかった場合。
氏名とそのフリガナ、生年月日と住所、世帯主の氏名とその続柄、「配偶者の有無」の欄で「無」に○印を記入したら終了です。
これだけで年間38万円も控除してもらえるのですから、やらなきゃ損ではないですか?
次回はさらに、もうちょっと細かく書いてみようと思っています。
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