年末調整をさらにさらにもうちょい詳しく。配偶者特別控除申告書について
こんにちは。本木 ななです。
私とろくがお世話になっております。
2015/11/30の『年末調整をさらにもうちょい詳しく。保険料を払っている場合について(後編)』の続きです。
今回は配偶者特別控除申告書について、書かせて頂きます。
ここでは、2015/11/18『年末調整をもうちょっと詳しく。扶養家族が居る場合について』の設定をほとんど利用し話をすすめます。
その設定は以下のようなものでした。
- 正社員で転職歴なしサラリーマン「ろく男」42歳。妻子あり
- 妻「なな美」42歳。パートで年収100万円(⇒実は104万円)。扶養
- 子「はち助」21歳。学生でバイトせず0円。扶養
- 父「く郎」75歳。無職で0円。扶養
- 全員、保険は一切入っていない
で、ここで、上記2番の妻「なな美」の年収について。
うっかり働き過ぎて103万円を超えてしまい104万円以上になる見込みになった、とします。
この場合は残念ですが配偶者控除の適用外となりますので、「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には記入できず申告できません。
その場合はどうすれば良いのでしょうか?
こういう場合は、配偶者特別控除に該当するかどうかを確認します。該当すれば配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除を受ける場合は「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入し、申告します。保険の時にも使用した同じ申告書になります。
その条件は、
- [1]本人の所得が1,000万円以下
- [2]配偶者の給与収入が103万円を超え141万円未満
となります。
1番で、所得ではなく給与収入で言えば約1200万円以下とのこと。あくまで目安ですが。
また、141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることはできるのですが、実際は130万円以下に抑えるようにしている場合がほとんどです。
何故なら、130万円を超えてしまうと夫の「扶養家族」に入れなくなるからですね。
(なお、他にも条件があります。詳細については国税庁のこのページをご参照ください)
それでは、ここから申告書の話になります。
まずこの場合の「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、妻「なな美」の分を抜いて記入します。
さて、「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」についてですが、その前に軽くおさらいします。
「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という2枚の申告書が兼ねられており、前回までに「給与所得者の保険料控除申告書」(赤の欄)の記入例を挙げさせて頂きました。
今回は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」(青の欄)のみを使用します。
上記5番の条件に「全員、保険は一切入っていない」とありますので。
書き方ですが、この場合は以下のようになります。ここでは「ろく男」の年収を500万円とします。
なお、103万円以内だと思ったら実際は104万円で既に配偶者控除で申告してしまっていた場合、訂正は必要ありません。
何故ならこの場合は配偶者特別控除で控除される金額は38万円になりますから、配偶者控除の金額と同じになります。
105万円を超えたらその金額が変わってきますので(105万円だと36万円)、訂正が必要となります。
これで「給与所得者の配偶者特別控除申告書」については終了となります。
ここまでお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
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